学校教育法第109条第1項の規定に基づき、教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、大学が自ら実施する点検及び評価です。
大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。(学校教育法第109条第1項)
【令和4年度】
・令和4年度自己点検評価書
【令和3年度】
・令和3年度自己点検評価書
【令和2年度】
・令和2年度自己点検評価書
【令和元年度】
・令和元年度自己点検評価書
【平成30年度】
・平成30年度自己点検評価書
【平成29年度】
・平成29年度自己点検評価書
【平成28年度】
・平成28年度自己点検評価書
【平成27年度】
・平成27年度自己点検評価書